
教育訓練給付金制度について
教育訓練給付金制度には、雇用保険に一年以上加入しているのが条件にあります。 そのため、受講していても、雇用保険に一年以上加入していない場合は、給付金制度を利用できません。 また、一度でも過去に利用した事がある場合には、3年経過していれば、もう一度利用することが可能です。
得する資格制度について
教育訓練給付金制度には、雇用保険に一年以上加入しているのが条件にあります。 そのため、受講していても、雇用保険に一年以上加入していない場合は、給付金制度を利用できません。 また、一度でも過去に利用した事がある場合には、3年経過していれば、もう一度利用することが可能です。
教育訓練給付金の給付率は、対象となる資格によって給付率が変わります。 一般教育訓練給付金の場合は、最大10万円で、受講料から20パーセントです。 例えば、10万円の受講料の場合、2万円が受講後に給付されます。 専門実践教育訓練給付金の場合は、最大年間40万円で、50パーセントが受講後に給付されます。
教育訓練給付金制度は、資格取得する際に、実費負担した受講料が何パーセントか戻ってくるお得な制度です。
教育訓練給付金制度は雇用保険に加入している人が、受けられる制度ですが、求職者のための制度もあります。
しかし、雇用保険に加入のできない、公務員や自営業の人は利用はできません。
就職中の人も受ける事ができますし、雇用保険に加入している事で、会社に給付金制度を受けて受講している事を知られる心配はないため、知られたくない人には安心の制度です。
もし、失業してから訓練をを利用しようと思っても、一年以内の場合は利用可能です。
訓練期間中に失業状態になってしまっても、教育訓練給付金制度で離職前の月額計算された基本給の80パーセントを受講中に支給されます。(上限があります)
45歳未満であることや、離職者など条件はありますが、条件を満たす事ができれば、支給されます。
しかし、雇用保険に加入が3年以上あり、転職や再就職した場合、空白期間が1年以内であれば教育訓練給付金制度の利用が可能ですが、違う場合は利用はできません。
受講できるが、退職し雇用保険に加入していない場合は、退職した翌日から受講開始まで1年以内でない場合は、給付金制度を利用する事ができなくなります。
しかし、妊娠、出産、育児、入院、怪我、病気などのなんらかの理由で受講できなくなってしまった時には、延長が認められた場合は、受講開始日の期間を最大2年間延長する事ができます。
延長する場合には、教育訓練給付適用対象期間延長申請書に必要事項を記入して提出する必要があります。
受講できなくなった次の日から一か月以内に提出する必要があります。
このように教育訓練給付金制度は、便利ではありますが、条件なども色々あるため、詳しい事はしっかり確認した方が良いでしょう。
教育訓練給付金の手続き申請に必要な書類がいくつかあります。 教育訓練給付金支給申請書、教育訓練後に発行される教育修了証明書が必要です。 雇用保険被保険者証明書か雇用保険受給資格者証、運転免許証や住民票、マイナンバーなどの本人確認書類や、口座情報がわかるもの、支払った受講料などの領収書など様々あります。
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